男の酒道VOL.152 ~函館からの何かしら~ルールその1編
ドリンク・2023-07-13 20:43世の中には色々なルールがございまして、先日どこぞやのバニーガールのお店が摘発されておりましたので、飲み屋の根本的なルールを紹介したいなと。
飲み屋って何業か解りますか???
サービス業?飲食業?
答えは、《どちらも在ります》です。
サービス業とは《接客》をする職業です。
《バー》《クラブ》《キャバレー》がこれにあたり、風俗営業の許可が必要となります。
風俗営業ですから、《朝6時から深夜0時まで》の営業となります。
*都道府県の一部では午前1時まで可。
管轄は《公安》です。
定期的に講習を受けなければいけませんし、色々と規制も多く新規の許可は難しいです。
もう一方の《飲食業》ですが、こちらは《保健所》の許可が必要となります。
こちらも基本的には風営法を守らなければいけませんし、ここ数年で消防の許可も必要となりました。
で、今現在国内の殆んどのお店がこちらの《飲食業》の許可で営業しております。
《スナック》《パブ》《居酒屋》等がこれにあたります。
ここからが結構重要な話しなのですが、《飲食業は接客してはいけません》。
というか接客による対価を請求してはいけません。
昔はお店自体が、躾に割と厳しくて、スナックなんかもちゃんとしてたのですけども、最近のお店はこの辺りをブッチしてますね。
飲食業では、【隣に座るのはNG】です。
今回のバニーちゃんはこれに引っかかったようです。
これがサービス業だったら大丈夫というか、それでお金が発生したのですけども、飲食業の許可なので駄目です。
俗に言う《風営法違反》って奴です。
スナックのボックス席で女の子が隣に座る事がありますね?
あれも実は駄目です。
女の子がドリンクを作る時に背もたれの無い椅子に座ってお酒を作っていませんか?
あれは作業用の椅子で、従業員専用の物です。
作業をする為に一時的に座る椅子なのです。
その作業中に世間話をするという事で成り立っております。接客ではありませんw
なので、実は、お客様が座るのもNGとなっております。
あと、お会計の際、名刺位の大きさの金額だけ書いたのを持ってきますよね?
あれは違法ではないのですが、明細を見せてと言われた時には速やかに提示しなければいけません。
ここで《サービス料10%》とか付けているお店がありますが、風俗店であればOKです。
何なら100%でも文句は言えません。
ですが、スナックとかパブだとぼったくり決定です。
一番間違えが無くNGなのが0時(1時)過ぎてるのにこれを付けているお店です。
あと、チャージとチャームのセット料金で3000円とか5000円とかありますが、あれはお店のシステムなので問題ありません。
・・・が、ちゃんと見える場所に提示していなければいけません。
飲み放題なんかもそうですね。
次回もう少しだけ書きたいと思います。
本日も皆様が素敵なお酒に出会えますように。
監修
Bar ADDICT
〒040-0035 北海道函館市松風町20‐1
ライジングビル2F
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