男の酒道VOL.153 ~函館からの何かしら~ルールその2編
ドリンク・2023-07-14 20:45前回はざっくりと飲み屋のルールを書いていきましたが、今回はその続きでございます。
全ての飲食店は、【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】
通称《風営法》33条1項に基づいて営業されております。
営業時間は午前6時から午前0時まで。*都道府県の一部地域では1時まで。
でも2時までとか朝までとか、やっているお店ってチョイチョイありますよね?
これは《深夜酒類提供飲食店》という届出を警察に提出する事により24時間好きな時間に営業する事が出来るのでございます。
ちなみにこれをとらなくても0時以降に《お食事》を提供していれば問題ありません。
この場合、保健所からの営業許可証の業務欄には【飲食店営業】と記載されます。
当店はこのパターンで営業しておりまして、《バーの営業スタイルの飲食店》となります。
なお、看板にはバーともパブとも一切書いておりませんし、もちろんサービス料は頂いておりません。
話しを戻しまして、前回にバー、クラブ、キャバレーが風俗店と書きました。
巷には《ホストクラブ》とか《キャバクラ》とか《ボーイズバー》とか《ガールズバー》とか色々なスタイルのお店があります。
《ホストクラブ》と《キャバクラ》は風俗店の許可が必要です。
隣に座って接客するからです。
一方で、《ボーイズバー》とか《ガールズバー》とかは飲食業の許可で出来ます。
これはカウンターを挟んでおしゃべりをしながら飲ませるからです。
隣に座ると風営法違反となります。
なので、「接客態度がなってねぇ!」とかご立腹な方がおりますけれど、接客じゃないので実は何とも言えない環境だったりしますw
まぁ、屁理屈や軽口の類ですが。
バーって付いてるんだから風俗店なんじゃねーの?と思う方もいるでしょう。
私もそう思います。
ですが何故か〇〇バーとかバー△△とか言う表現はスルーされております。
*例・ショットバー、カクテルバー、日本酒バー、焼酎バー等
この辺を厳しくするとオーセンティックなバーを含めて9割位無くなると思いますがwww
なので、この辺を理解しているお店は《ウイスキーハウス》とか、《カクテルなんちゃら》とか《パブ》なんかを名乗っています。
残念ながら函館はバーじゃないところがバーを名乗っているパターンが多いです。
まじでこの辺厳しくして欲しいんですけどねぇ。。。
看板に《BAR》って書いてあったら流石に突っ込まないと駄目なんじゃないかと。
この辺りの話しは経営者側では無く、利用者側が知識を持ってないと変わらないと思うのですが、手っ取り早いのは許可する側が厳しくする事です。
風営法を読んで頂ければ早いのですけども、この法律も、まぁ古い事古い事w
全くもって今の時代には合ってません。
更に各地方でのローカルルールがあります。
もうちょっと、スッキリさせた方が良いような気がしますね。
じゃないと利用者側が変な事に巻き込まれるような気が・・・。
噂レベルではありますが、締め付けが厳しくなる可能性は十分あります。
コロナの対策として随分とお金をばら撒いたので、その回収に入るんじゃないかと。
あくまでも噂ではありますが。。。
本日も皆様が素敵なお酒に出会えますように。
監修
Bar ADDICT
〒040-0035 北海道函館市松風町20‐1
ライジングビル2F
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