男の酒道VOL.55 ~函館からの何かしら~禁酒法編その2

ドリンク・2022-08-24 20:40
巴港

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行動制限が掛からないのは良いんだけども、政府はちゃんと総括しなきゃだめでしょ?こんなグダグダやっててどうすんのよ?人が動けば感染者が増えるのは当たり前なんだからさ。何となくで済ませんなよ(怒

えー、いつの時代にも政治に対しては不平不満が付き物ですし、価値判断基準が違うので一概には言えないのですが【禁酒法】に関しては一歩も譲るつもりは御座いませんw

前回に引き続き掘り進めたいと思います。

前回はアメリカの禁酒法の流れでしたが、日本は関係ないよね?

・・・実は日本でも遠い過去に何度か行われていたようです。知ってました?

日本では大化2年(646年)に最初の禁酒令が出され、その後何度も発令されたようです。大化って歴史の授業以来初めて使ったかもw
その後時は流れて鎌倉幕府の頃。建長4年(1252年)大旱害(だいかんがい)を切っ掛けに【沽酒(こしゅ=酒の売買)の禁】が発令され、鎌倉の民家にある酒壷を1戸につき1壷だけ残して全部打ちこわすよう命じました。

その数なんと37000以上!酒なんか造る余裕は無い!って事なんでしょう。

室町時代にも4代将軍《足利義持》が禅宗の寺に対して禁酒令を発令。

戦国時代には戦国大名の一部がやはり禁酒令を出したりもしたようです。

今現在では1953年に発令された【酒税法】で《製造》《販売》が制限されているので、これも一応その部類に入るのかな?ちょっと違う気もしますが。。。
これ以上の禁酒法に関してのネタは面白いのが無いので日本の《酒税法》を紹介しようと思います。

まず、【酒】とは何ぞや?と言う事です。《酒類の定義》と言う事なのですが。。。

例えば、ウイスキーとは、どんな原材料を使い、どうやって製造した物なのか?
ってな事を規定しております。

この定義により、酒類は《清酒》《ビール》《焼酎》・・・など、全部で17の品目に分類されています。
《日本洋酒酒造組合》の関係では、《ウイスキー》《ブランデー》《スピリッツ》《リキュール》《甘味果実酒》《雑酒》となってます。

次に何のための酒税法かと言う訳ですが、酒類の税金、つまり《酒税》を取る事が目的であります。うん。良いところに目を付けましたねw
酒類の税金は、メーカーから出荷されるときに課せられることになっています。

酒税は間接税なので、酒類の価格の中に含まれ、製造者→問屋→販売店を経て、最終的には、酒類を買われる消費者の方が負担することになります。国が管理している物は全てこの流れに沿ってます。

そうなると気になるのは【酒類の税率】かと。

酒類の税金は、基準のアルコール分を基に、1キロリットルに対していくらというように定められています。

先程名前を出した《日本洋酒酒造組合》の資料を紹介しますと、
・ウイスキー(アルコール分40%、700ml)の場合、280円
・ブランデー(アルコール分40%、700ml)の場合、280円
・スピリッツ(ウオッカ、ラム、ジンなど)(アルコール分40%、700ml)の場合、280円
・リキュール(アルコール分25%、700ml)の場合、175円
・リキュール(アルコール分8%、350ml、いわゆる「缶チューハイ」)の場合、28円(アルコール分が10%に満たないものは全て28円)
・甘味果実酒(アルコール分12%、720ml、スイートワインなど)の場合、86.4円
雑酒(アルコール分12%、720ml、いわゆる「赤酒」など)の場合、14.4円

分かりづらいでしょ?簡単に言うと、【アルコール分×容量=税金】って事です。

今回はこの辺にしておきましょう。次は何かお酒の紹介に戻りますよw

皆様が素敵なお酒に出会えますように。

監修
Bar ADDICT
〒040-0035 北海道函館市松風町20‐1
ライジングビル2F

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